お知らせ
【重要】暴力団排除条項の一部変更について
2017年07月25日
当社で定める「 暴力団排除条項 」を一部変更いたします。
1.変更日
2017年7月25日(火)
2.変更内容
※下記表中の赤文字箇所が変更箇所となります。
暴力団排除条項 | |
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第○条(反社会的勢力の排除) | |
① |
私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を 経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
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② |
私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
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③ |
私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 |
④ |
手形の割引を受けた場合、私または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか に該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に もとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが 不適切である場合には、全部の手形について、貴行の請求によって手形面記載の金額 の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、貴行は手形所持人 としていっさいの権利を行使することができます。 |
⑤ |
前2項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの 請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負いま す。 | ⑥ |
第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効する ものとします。 |
- 変更箇所は赤字で表示しています。
暴力団排除条項が記載されている商品規定は上記の変更点に基づき、「暴力団排除条項」を改訂いたします。
変更後「暴力団排除条項」の内容につきましては、商品によって内容(文言)が異なる場合がありますので、
詳しくは、各商品規定を店頭またはホームページでご確認ください。
ご不明な点ありましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。