お知らせ

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【重要】取引規定の変更について

2018年2月28日

以下商品の取引規定を一部変更いたします。

1.改定日

2018年2月28日(水)

  • 変更後の取引規定の内容については、店頭またはホームページにてご確認いただけます。
  • ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。

2.対象商品

  • SMART BANK(インターネット支店用)
  • ゼクシィ結婚式費用立替えプラン
  • 自動貸越サービス(ATM・インターネット・テレフォンバンキング用)

3.改定内容

項目 追加する条文の内容(共通)
商品:SMART BANK(インターネット支店用)
第20条

商品:ゼクシィ結婚式費用立替えプラン
第25条

商品:自動貸越サービス(ATM・インターネット・テレフォンバンキング用)
第20条
追加する条文の内容(共通) 収入を証明する書類の提出等
  1. 借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
  2. 第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止したときでも、銀行は、極度額の変更ならびに新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
  3. 銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
  • 上記条文追加により、以降の条文項数は繰り下がりとなります。