【重要】取引規定の一部変更について
2018年4月2日
当社で定める「 スマートパック取引規定 」を一部変更いたします。
1.変更日
2018年4月2日(月)
- 変更後の規定内容については、店頭またはホームページにてご確認いただけます。
- ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。
2.変更内容 ※下記表中の赤文字箇所が変更箇所となります。
〇口座開設パック取引規定
項目 |
規定変更後の内容 |
1.口座開設パック取引 |
- 口座開設パック取引(以下、本取引といいます。)とは、次の取引またはサービスをすべてあわせた総称をいいます。
- 口座開設パック総合口座(無通帳サービスを含む)
- テレフォンバンキングサービスならびにインターネット/モバイルバンキングサービス
- 自動貸越サービス
- 前記(1)③の取引については次の各号によります。
- 自動貸越サービスに基づく一切の債務につき、「口座開設パック取引規定集」に記載の自動貸越サービス保証委託約款を承認のうえ、当社所定の保証会社(以下、保証会社といいます。)へ保証を依頼していただきます。
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2.口座開設パック総合口座 |
- 前記1.(1)②ならびに1.(1)③については、本取引のお申込みによる口座開設パック総合口座普通預金を、それぞれ、お申込み代表口座、ご返済用口座に指定していただきます。
- 口座開設パック総合口座には有通帳タイプと無通帳タイプがあり、お客さまのお申出による通帳タイプの切り替えに際しては、当社所定の手数料をいただきます。また特に当社が認めるときを除き、無通帳タイプより有通帳タイプへの切り替えはできません。
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3.手数料 |
- 本取引にかかる諸手数料は、前記1.(1)の各取引ならびにサービス毎に別途定めるものとし、今後、前記諸手数料を改定もしくは新設したときにも、当該手数料は当社所定の方法により口座開設パック総合口座から、通帳ならびに払戻請求書の提出を受けずに口座振替により引き落とします。
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5.解約 |
- 前項に関わらず、お客さまが次の各号のいずれかひとつにでも該当したときは、当社はいつでも本取引の全部または一部を解約することができるものとし、その解約にかかる本取引が1.(1)③のサービスのときには、そのサービスに基づく債務の全額をただちに弁済してください。
- 「口座開設パック取引規定集」記載の普通預金規定10.(3)のいずれかひとつ。
- 「口座開設パック取引規定集」記載のテレフォンバンキング利用規定第15条5のいずれかひとつ。
- 「口座開設パック取引規定集」記載のインターネット/モバイルバンキング利用規定第31条2のいずれかひとつ。
- 「口座開設パック取引規定集」記載の自動貸越サービス取引規定10.(1)または(2)のいずれかひとつ。
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6.規定の準用 |
この規定に定めのない事項については、「口座開設パック取引規定集」記載の下記規定等により取扱います。 |