お知らせ

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【重要】取引規定の変更について

2018年7月25日

以下商品の取引規定を一部変更いたします。

1.改定日

2018年7月30日(月)

  • 変更後の取引規定の内容については、店頭またはホームページにてご確認いただけます。
  • ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。

2.対象商品

商品名 新設条文
(1) 目的別ローン<カード型>・リクルートポイント付き目的別ローン<カード型>
(旧リザーブドプランPLUS・旧リクルートポイント付きリザーブドプランプラス)
25条
(2) 目的別ローン<カード型>(ダイレクトワン保証)
(旧リザーブドプランPLUS(ダイレクトワン保証))
25条
(3) ゼクシィ結婚式費用立替えプラン 25条
(4) スルガ銀行カードローン・リクルートポイント付きスルガ銀行カードローン
(旧リザーブドプラン・旧リクルートポイント付きリザーブドプラン)
24条
(5) スルガ銀行カードローン(ダイレクトワン保証)
(旧リザーブドプラン(ダイレクトワン保証))
24条
(6) スルガ銀行カードローン(エポスカード保証)
(旧リザーブドプラン(エポスカード保証))
24条
(7) Tポイント付きリザーブドプラン 26条
(8) したく 24条
(9) ダイレクトエース 24条
(10) 自動貸越サービス(インターネット支店用) 20条
(11) 自動融資サービス(リクルート支店) 20条
(12) イービックキャッシュ 21条
(13) SMART BANKサービス 20条
  • 以下、3.改定内容【改定3】をご参照ください。

3.改定内容     ※改定条項部分のみ掲載

【改定1】

改定商品:(1)~(3)

改定内容概要:
第1条    「カードローン」機能選択制へ改定
第11条    ボーナス返済併用廃止    ※すでにボーナス返済をご利用のお客さまは継続してご利用いただけます。

条文改定内容:

変更後    青字:追加・改定部分 変更前    赤字:削除部分
第1条(目的別ローン〈カード型〉取引)
目的別ローン〈カード型〉取引(以下、本取引という。)とは、1つ(目的別ローン)または2つ(目的別ローンとカードローン)の当座貸越契約(以下、本契約という。)を締結し行なう金融サービスをいいます。本規定の「カードローン」に関する記載はカードローン機能を選択いただいた借主にのみ適用されます。

第11条(各回の返済金額)
1.目的別ローン
(1)目的別ローンの定例返済は、毎月3,000円以上(1,000円単位)の元利込定額返済とします。また、返済回数は銀行所定の返済回数とし、返済金額は借入金額・返済回数等に応じ利用の都度設定されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは当社の指定する返済額に変更することも可能とします。


 
変更前    赤字:削除部分 第1条(リザーブドプランPLUSカード取引)
リザーブドプランPLUS カード取引(以下、本取引という。)とは、2つの当座貸越契約(以下、各々「目的ローン」「カードローン」といい、両契約を総称して、本契約という。)を同時に締結し行う金融サービスをいいます。



第11条(各回の返済金額)
1.目的ローン
(1)目的ローンの定例返済は、毎月3,000円以上(1,000円単位)の元利込定額返済とし、ボーナス返済を併用する場合、ボーナス返済月の返済額は毎月返済額にボーナス返済額を加算した額とします。また、返済回数は銀行所定の返済回数とし、返済金額は借入金額・返済方法(ボーナス返済併用の有無)・返済回数等に応じ利用の都度設定されるものとします。ただし、当社が特に認めた場合は当社の指定する返済額に変更することも可能とします。

【改定2】

改定商品:(1)~(9)

改定内容概要:
第9条    随時返済時の金額制限廃止
第26・27・28条(いずれかの条項。商品により異なる)
インターネット、スマートフォン用アプリ、その他媒体使用時の免責に関する条項追加

条文改定内容:

変更後    青字:追加・改定部分 変更前    赤字:削除部分
(1)~(3)
第9条(返済方法)
2.目的別ローン
借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、随時、返済できるものとし、そのときは、期間短縮型繰上返済として取り扱いされるものとします。ただし、当月定例返済が行なわれているときに限ります。


3.カードローン
借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、返済できるものとします。ただし、当月定例返済が行なわれているときに限ります。


(4)~(8)
第9条(返済方法)
4.借主は、前3項にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、返済できるものとします。

(1)~(9)
第26・27・28条のいずれか(危険負担、免責条項)
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
変更前    赤字:削除部分 (1)~(3)
第9条(返済方法)
2.目的別ローン
借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、随時、第11条(各回の返済金額)で定める元利込定額返済額以上を返済できるものとし、その場合は、期間短縮型繰上返済として取り扱いされるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。

3.カードローン
借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第11条(各回の返済金額)で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。

(4)~(8)
第9条(返済方法)
4.借主は、前3項にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第13条で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。

(1)~(9)
第26・27・28条のいずれか(危険負担、免責条項)
3項へ追加












 

【改定3】

改定商品:(1)~(13)

改定内容概要:収入証明書提出に関する条文新設    ※追加条文数は「2.対象商品」ご参照ください。

条文内容:

新設条文 内容
収入を証明する
書類の提出等
内容
  1. 借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
  2. 第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止したときでも、銀行は、極度額の変更ならびに新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
  3. 銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
  • 上記新設条文により、以降の条文は繰下げとなります。