お知らせ
「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の設置について
2018年9月14日
各 位
会社名 | スルガ銀行株式会社 |
代表者名 | 取締役社長 有國 三知男 |
(コード番号 8358 東証第1部) | |
問合せ先 | 執行役員 経営企画部長 宮島 健 (TEL.03-3279-5535) |
「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の設置について
当社は、本年9月7日付け「第三者委員会の調査報告書の受領と今後の当社の対応について」でお知らせしましたとおり、本日、下記のとおり「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」を設置いたしました。
記
当社は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題に関して、現旧取締役がその職務執行につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行うため、本年6月の定時株主総会において新たに選任された社外監査役2名及び独立性を確保した利害関係のない立場にある外部弁護士からなる「取締役等責任調査委員会」を本日設置いたしました。
「取締役等責任調査委員会」の概要につきましては、別紙1をご参照下さい。
また、当社取締役会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧監査役が取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行うため、独立性を確保した利害関係のない立場にある外部弁護士からなる「監査役責任調査委員会」を本日設置いたしました。
「監査役責任調査委員会」の概要につきましては、別紙2をご参照下さい。
当社は、「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」に対して、会社として全面的に協力し、各委員会による調査・検討結果につきましては、報告をいただき次第、公表します。また、各委員会の調査・検討結果を真摯に受け止め、責任が認められた者に対しては、訴訟提起も視野に入れた厳正な態度で臨むとともに、当社に対する信頼を一日も早く回復すべく抜本的な改革に取組んでゆく所存です。
以上
別紙1
【取締役等責任調査委員会の概要】
1.取締役等責任調査委員会の位置づけ
- 取締役等責任調査委員会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧取締役において、その職務の執行につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行う。
現旧執行役員についても、その職務の執行につき当社に対する債務不履行責任等を負うか否か等について法的な側面から調査・検討を行う。 - その他当委員会における調査の過程等において、現旧取締役の職務の執行につき善管注意義務違反等に該当する行為があった可能性を認めた場合には、当該行為についても(1)と同様の調査・検討を行う。現旧執行役員についても同様とする。
2.委員の構成
当社、現旧取締役及び現旧執行役員から独立した弁護士及び当社の社外監査役(本年6月に新たに選任された2名)とする。
3.その他
取締役等責任調査委員会の委員は下記の者とし、その調査の方法、調査報告の方法、その他詳細事項は、委員会の決定に委ねることとする。
委員会における議決は多数決の方法によることとし、同数の場合は委員長が結論を決する。
記
委員長 |
小 澤 徹 夫 弁護士 |
委員 |
片 岡 義 広 弁護士 |
委員 |
行 方 洋 一 |
委員 |
野 下 え み |
(委員の略歴)
■小 澤 徹 夫 (おざわ てつお)
1973 年4 月 弁護士登録
1978 年4 月 東京富士法律事務所 パートナー
2016 年1 月 東京富士法律事務所 代表
■片 岡 義 広 (かたおか よしひろ)
1980 年4 月 弁護士登録
1984 年9 月 片岡義広法律事務所 設立
1990 年6 月 片岡総合法律事務所に改組
2007 年4 月 中央大学法科大学院客員教授
■行 方 洋 一 (なめかた よういち)
1996 年4 月 弁護士登録
2003 年5 月 金融庁(2006 年6 月まで)
2013 年8 月 行方国際法律事務所 代表
2018 年6 月 当社社外監査役
■野 下 え み (のげ えみ)
1995 年4 月 検察官任官
2006 年3 月 弁護士登録(ふじ合同法律事務所)
2018 年6 月 当社社外監査役
別紙2
【監査役責任調査委員会の概要】
1.監査役責任調査委員会の位置づけ
- 監査役責任調査委員会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧監査役において、取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行う。
- その他当委員会における調査の過程等において、現旧監査役が取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等に該当する行為があった可能性を認めた場合には、当該行為についても(1)と同様の調査・検討を行う。
2.委員の構成
当社及び現旧監査役から独立した弁護士とする。
3.その他
監査役責任調査委員会の委員は下記の者とし、その調査の方法、調査報告の方法、その他詳細事項は、委員会の決定に委ねることとする。
委員会における議決は多数決の方法による。
記
委員長 |
西 岡 清 一 郎 弁護士 |
委員 |
上 床 竜 司 弁護士 |
委員 |
金 山 卓 晴 弁護士 |
(委員の略歴)
■西岡 清一郎 (にしおか せいいちろう)
1975 年4 月 裁判官任官
2013 年3 月 広島高等裁判所長官
2015 年2 月 弁護士登録(あさひ法律事務所)
■上床 竜司 (うわとこ りゅうじ)
1994 年4 月 弁護士登録
2000 年4 月 あさひ法律事務所 パートナー
■金山 卓晴 (かなやま たかはる)
2004 年10 月 弁護士登録
2011 年4 月 ニューヨーク州弁護士登録
2014 年1 月 あさひ法律事務所 パートナー