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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定改定のお知らせ

2019年06月04日

金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ当社預金規定を次のとおり改定いたします。

1.改定日

2019年9月2日(月)

2.対象規定

(1)預金等共通規定
(2)口座開設パック取引規定

上記規定以外につきましても順次同様の改定を行ないます。
適用開始3か月前に順次ホームページ上に対象の規定と適用開始日を公表いたします。

3.改定内容 ※下記表中の赤文字箇所が変更箇所となります。

(1)預金等共通規定

項目 規定変更後の内容
①各預金の取引の一部制限にかかる規定を新設 5.(取引の制限等)
  1. 当社は、預金者およびサービス利用者の情報や具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報、サービス利用者情報に変更があったときは速やかに当社に届け出てください。預金者およびサービス利用者から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  2. 1年以上利用のない預金口座、サービスは、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者およびサービス利用者が当社に届け出た在留期間を超過したときは、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  4. 前(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者およびサービス利用者の回答、具体的な取引の内容、または預金者およびサービス利用者の説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、入金、払戻、各種手続等について各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  5. 前(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者およびサービス利用者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
②各預金の解約等にかかる規定を追加 6.(取引の停止、および解約等)
  1. 預金口座等を解約するときには、その通帳または証書等(無通帳のときはキャッシュカード等)およびお届印を持参のうえ、当店またはお近くの当社国内本支店に申し出てください。
  2. 届出の印鑑(または署名鑑)と解約にかかる払戻請求書等の署名および押印された印影(以下「払戻請求書等」という)が印鑑照会機により照合手続ができたときは、取引店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも解約することができます。ただし、解約する時点で当社所定の限度額を超えるものについては取引店のみとし、それ以外の当社国内 本支店では取次となります。そのときは、その通 帳または証書および払戻請求書をお預りして取引店に取立し所定の手続が完了したときにご本人に再度ご来店いただき解約残高をお支払いします。なお、取次のときは、取引店にて解約した以後の利息は付利いたしません。
  3. 次の各号の一にでも該当したときには、当社は通知することなく預金等取引を停止し、また、通知のうえ預金等取引を解約することができます。なお、通知により解約するとき、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約できます。
    1. 預金等取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは取引名義人の意志によらずに取引開始されたことが明らかになったとき。
    2. この預金の預金者が3.(1)に違反したとき。
    3. この預金、サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
    4. 前5.(1)から(4)までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上にわたり解消されないとき。
    5. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
③規定の変更にかかる規定を追加 11.規定の変更について

当社はこの規定の内容を変更することがあります。変更にあたっては、無通帳サービスによるお取引明細書に変更内容を記載のうえお客さまに送付、当社ホームページの特定ページ上に記載など、当社所定の方法によりお客さまに告知します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱います。

  • 上記条文追加により、以降の条文項数は繰り下がりとなります。

(2)口座開設パック取引規定

項目 規定変更後の内容
①各預金の解約等にかかる規定を追加 5.解約
  1. 本取引の全部または一部を解約するときには、当社所定の依頼書を提出してください。
  2. 前項に関わらず、お客さまが次の各号のいずれかひとつにでも該当したときは、当社はいつでも本取引の全部または一部を解約することができます。また、その解約にかかる本取引が1.(1)③のサービスのときには、そのサービスに基づく債務の全額をただちに弁済してください。
    1. 「口座開設パック取引規定集」記載の普通預金規定10.(3)のいずれかひとつ。
    2. 「口座開設パック取引規定集」記載のテレフォンバンキング利用規定第15条5のいずれかひとつ。
    3. 「口座開設パック取引規定集」記載のインターネットバンキング利用規定第31条2のいずれかひとつ。
    4. 「口座開設パック取引規定集」記載の自動貸越サービス取引規定10.(1)または(2)のいずれかひとつ。

後記6の各種規定に定めている解約に係る条文のほか、この預金、サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき、後記9.(1)から(4)までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上にわたり解消されないときは、当社はこの預金、サービスを停止し、または預金者およびサービス利用者に通知することにより、この預金口座、サービスを解約できます。なお、通知により解約するときは、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約できます。

6.規定の準用

この規定に定めのない事項については、「口座開設パック取引規定集」記載の下記規定等により取り扱います。

普通預金規定、総合口座取引規定、テレフォンバンキング利用規定、インターネットバンキング利用規定、自動貸越サービス取引規定、自動貸越サービス保証委託約款、無通帳サービス〈ブックフリー〉利用規定、通帳出金サービス規定

②各預金、サービスの取引の一部制限にかかる規定を新設 9.取引の制限等
  1. 当社は、預金者およびサービス利用者の情報や具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報、サービス利用者情報に変更があったときは速やかに当社に届け出てください。預金者およびサービス利用者から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、入金、払戻、各種手続等について各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  2. 1年以上利用のない預金口座、サービスは、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者およびサービス利用者が当社に届け出た在留期間を超過したときには、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  4. 前記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者およびサービス利用者の回答、具体的な取引の内容、または預金者およびサービス利用者の説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断したときには入金、払戻、各種手続等について各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  5. 前記(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者およびサービス利用者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。

改定後の内容については、こちらをご覧ください。
(1)預金等共通規定(改定後)(235KB)
(2)口座開設パック取引規定(改定後)(164KB)

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