お知らせ

一覧に戻る

民法改正を踏まえた各種規定等の改定のお知らせ

2020年2月27日

2020年4月より施行される「民法の一部を改正する法律」(民法改正)を踏まえ、各種規定等を改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定日

2020年4月1日(水)

2.主な改定事項

  1. 共通
    1. 「成年後見人等の届出」に関する条項の改定
      成年後見人ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱を変更します。
    2. 「規定の変更」に関する条項の改定
      各種規定等変更時の周知方法について変更します。
    3. 「期限の利益喪失」に関する条項の改定
      債権の消滅時効における主観的起算点が追加されたことに伴い、変更します。
    4. 「届出事項の変更」に関する条項の改定
      届出住所に対して通知した場合、通常到達すべき時に到達したものとみなす旨を追加します。
  2. 預金・為替
    「利息」「預金の解約、書替継続」に関する条項の改定
    定期預金について、期日前解約の取扱いについて明確化します。
  3. 融資
    1. 「期限の利益喪失」に関する条項の改定
      相続が開始した際の、期限の利益の喪失となる条件を一部変更します。
    2. 「取引方法」に関する条項の改定
      資金使途について、事業性には使用できない旨を明確化します。
    3. 「保証会社を含む保証人に関する特約」条項の追加
      保証人に対する履行の請求の相対効化に伴い、変更します。また、主債務の履行状況について、保証人から請求があった場合の情報提供について新設します。
  4. その他
    その他所要の改定

3.新旧対照表

  • 下表中の赤文字箇所が変更箇所となります。
  • 下の内容で、関係する各種規定等の改定を行っています。

(1)共通

  1. 「成年後見人等の届出」に関する条項の改定
改定後 改定前
(成年後見人等の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. 預金者もしくは預金者の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見開始ているとき、または家庭裁判所の審判により、預金者について、任意後見監督人の選任がされているときにも、前項と同様にお届けください。
  4. 三項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様にお届けください。
  5. 四項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行なったときには、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
改定前 (成年後見人等の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。



  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様にお届けください。



  4. 前(3)の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様にお届けください。
  5. 前(4)の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行なったときには、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  1. 「規定の変更」に関する条項の改定
改定後 改定前
(規定の変更について)

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要があるときは、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更されたときには、変更後の内容が適用されます。

改定前 (規定の変更について)

当社はこの規定の内容を変更することがあります。変更にあたっては、無通帳サービスによるお取引明細書に変更内容を記載のうえお客さまに送付、当社ホームページの特定ページ上に記載など、当社所定の方法によりお客さまに告知します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱います。

  1. 「期限の利益喪失」に関する条項の改定
改定後 改定前
(期限の利益喪失)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
    (中略)
    1. その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
改定前 (期限の利益喪失)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
    (中略)
    1. その他借主の信用状態が著しく悪化したとき。
  1. 「届出事項の変更」に関する条項の改定
改定後 改定前
(届出事項の変更)
(中略)
  1. 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠ったとき、届出住所または勤務地等に対する銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
改定前 (届出事項の変更)
(中略)
  1. 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠ったとき、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したと見なされることに異議ないものとします。

(2)預金・為替

「利息」「預金の解約、書替継続」に関する条項の改定

改定後 改定前
(利息)
(中略)
  1. この預金を第3条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
改定前 (利息)
(中略)
  1. 当社がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率 (小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
改定後 改定前
(預金の解約、書替継続)
  1. この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. この預金を解約または書替継続するときは、通帳の場合は当社所定の支払請求書に、また証書の場合は証書の受取欄または当社所定の支払請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。ただし、元金に利息を加えて書替継続するときは、記名押印がなくても取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
改定前 (預金の解約、書替継続)
  1. この預金を解約または書替継続するときは、通帳の場合は当社所定の支払請求書に、また証書の場合は証書の受取欄または当社所定の支払請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。ただし、元金に利息を加えて書替継続するときは、記名押印がなくても取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。

(3)融資

  1. 「期限の利益喪失」に関する条項の改定
改定後 改定前
(期限の利益喪失)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
    (中略)
    1. 相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(略)
改定前 (期限の利益喪失)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
    (中略)
    1. 相続の開始があったとき。
(略)
  1. 「取引方法」に関する条項の改定
改定後 改定前
(取引方法)
  1. 本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。
  2. 借主は、前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
  3. カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATMという。)を使用して入出金を行なうとき等に利用するものとします。
改定前 (取引方法)
  1. 本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。
  2. カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATMという。)を使用して入出金を行なうとき等に利用するものとします。
  1. 「保証会社を含む保証人に関する特約」条項の追加
改定後 改定前
(保証会社を含む保証人に関する特約)
  1. 借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
  2. 借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
改定前 新設

4.改定となる各種規定等

改定となる各種規定等については、こちらをご覧ください。

また、上記一覧のうち、「その他所要の改定」に該当する各種規定等については、規定全文をこちらに掲載いたしますので、あわせてご覧ください。

<「その他所要の改定」に該当する各種規定等(改定後全文)>

  • ご不明な点がある場合や、各種規定等の全文をご覧になりたい場合は、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。