お知らせ
一部カードローン商品の規定改定のお知らせ
2021年8月4日
2021年10月1日より、一部カードローン商品について、利息のお支払方法に変更が生じることから、
商品規定を改定いたします。なお改定内容は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
1.改定日
2021年10月1日(金)
2.対象規定
- SMART BANK取引規定(インターネット支店用)
- SMART BANK取引規定(ANA支店用)
- 自動融資サービス取引規定(リクルート支店用)
- 自動貸越サービス取引規定(ダイレクトワン保証)
- 自動貸越サービス取引規定(ダイレクトワン保証/ SMBCコンシューマーファイナンス保証)
- 自動貸越サービス取引規定(インターネット支店用)
3.改定事項
約定返済金額※を定める基準日時点でお借入残高がなくても、基準日翌日から返済日前日までにお借入残高が生じた場合には、返済日にその分の利息額をお支払いただくという運用を廃止いたします。
- 約定返済金額:借入残高に応じて定められる毎月のご返済金額(約定返済金額は、各商品の取引規定や商品概要説明書をご確認ください。)
改定イメージ
毎月1日に前月10日時点の借入残高に応じた約定返済金額にて、毎月の返済を行う商品の場合。
(改定前)
- 基準日①の1月10日時点で借入残高がないが、1月15日に借入れをしたため、ご返済日①の2月1日に利息額を支払う。
- 基準日②の2月10日時点では借入残高があるため、その残高に応じた約定返済金額をご返済日②の3月1日に支払う。

(改定後)
- 基準日①の1月10日時点で借入残高がないため、ご返済日②の2月1日には返済は生じない。
- 基準日②の2月10日時点では借入残高があるため、その残高に応じた約定返済金額をご返済日②の
3月1日に支払う。
(1月15日~2月28日の借入に対する利息額は、ご返済日②の約定返済金額に含む)

ご留意点
- 利息および遅延損害金の合計額が約定返済金額を超過する場合は、約定返済金額ではなく、利息および遅延損害金の合計額が返済額となります。
- 特にお借入日からご返済日までの期間が長くかつご利用金額が高額となる場合、利息額が約定返済金額を超過することがあります。(その場合は、約定返済金額ではなく利息額が返済額となります。)
4.改定内容
下表の赤文字箇所が変更箇所となります。
対象条項 | 規定内容 | |
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第6条 貸越利息等 |
改定前 |
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改定後 |
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対象条項 | 規定内容 |
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第6条 貸越 利息等 |
改定前 |
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改定後 | |
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改定後の取引規定
- ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。