お知らせ
残高1万円未満の普通預金口座解約手続における
届出印の押印省略扱い開始について
2021年12月1日
12月15日(水)より、個人および個人事業主のお客さまを対象に、残高1万円未満の普通預金口座の解約手続における印鑑の押印を不要とする取扱いを開始いたします。
これまで普通預金等口座をご解約いただく際には、所定の依頼書に届出印の押印をお願いしておりましたが、一定の条件を満たす場合においては、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類をご提示いただくことにより、印鑑省略扱いで解約できることとし、手続きを簡略化いたします。
当社は、今後もお客さまの様々なニーズにお応えし、サービス向上、拡充に取り組んでまいります。
1.取扱開始日
2021年12月15日(水)
2.対象となるお客さま
個人および個人事業主のお客さま
- 法人および各種団体のお客さまは除きます。
- 預金者さまご本人がご来店のうえ所定の依頼書に自署いただける場合に限り、本取扱いの対象といたします。
3.対象口座
残高1万円未満の普通預金口座
- 総合口座で積立定期預金または定期預金をご利用の場合、本取扱いの対象外となることがございます。詳しくはアクセスセンターまたはお取引店までお問い合わせください。
4.ご提示いただくもの
- 通帳、キャッシュカード(紛失していない場合)
- 顔写真付き本人確認書類<運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など>
ご留意いただきたい事項
- お名前の変更がある場合は、新旧のお名前が確認できる本人確認書類もご提示いただきます。
- 外国籍の方でお届けのお名前が通称名の場合は、通称名が確認できる本人確認書類もご提示いただきます。
- 当座勘定、融資(カードローン・無担保ローンを除く)、マル優、マル特、財形貯蓄、投資信託、公共債などのお取引がある方につきましては、本取扱いの対象外となります。
5.取扱店舗
インターネット支店を除く全店舗
6.改定となる規定 (2021年12月15日改定予定)
内容については以下資料をご参照ください。下線部が変更箇所となります。
以 上