お知らせ

一覧に戻る

投資信託・公共債のお取引に係るマイナンバーご提出の猶予期間終了について

2021年12月30日

2016年1月よりマイナンバー制度が導入され、投資信託や公共債などのお取引の際には、金融機関へのマイナンバーの提出が義務付けられております。

2015年12月31日以前に投資信託口座または公共債口座を開設されたお客さまにはマイナンバーご提出について猶予期間が設けられておりましたが、2021年12月末をもってこの猶予期間は終了となります。

投資信託口座あるいは公共債口座を開設されているお客さまで、弊社へマイナンバーのご提出がお済みでないお客さまにつきましては、マイナンバーご提出へのご理解・ご協力をよろしくお願い申しあげます。

以 上

お問い合わせ先