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訴訟の提起に関するお知らせ

2024年8月6日
スルガ銀行

  当社及び当社社員1名は、本日、下記のとおり、スルガ銀行不正融資被害者同盟(以下「被害者同盟」といいます)の代表者、その構成員1名、被害者同盟を支援する一般社団法人及びその代表者に対して一部デモ活動等の差止め及び損害賠償を求める訴え(以下「本訴」といいます)を東京地方裁判所に提起いたしましたのでお知らせします。

1.本訴を提起した裁判所及び年月日

  1. 裁判所 東京地方裁判所
  2. 提訴年月日 2024年8月6日

2.本訴を提起した相手方(被告)

  1. 被害者同盟の代表者
  2. 被害者同盟の構成員1名
  3. 被害者同盟を支援する一般社団法人
  4. 当該一般社団法人の代表者

3.本訴提起に至った経緯及び理由

 いわゆる「アパマン問題」について、当社は、裁判所の調停を通じて被害者同盟との話し合いに応じているにも関わらず、本訴の被告らは、正当な抗議活動とは言い難い、当社社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃を行っています。
 当社は「社員の心身の安全を守る義務」を大切に考えており、当社社員を誹謗中傷するような行為を止めるよう、これまでも繰り返し申入れをしてきましたが、改善がみられません。このような状況を踏まえ、「一線を越え、社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃」に歯止めをかけ、社員の心身の安全を守るために、やむなく本訴を提起することにいたしました。

(当社が一線を越えたと考える活動)

  1. 当社旧名古屋支店への不法侵入
  2. 特定の社員に対する虚偽の事実に基づく執拗な個人攻撃(誹謗中傷)
  3. 当社代表者自宅周辺での長時間かつ複数回のデモ行為及び自宅マンションへ侵入してポストへビラを投函する行為

4.本訴の内容

  1. 誹謗中傷を受けている社員が勤務する支店周辺及び当社代表者自宅周辺でのデモ活動等の差止め
  2. 当社及び誹謗中傷を受けている社員に対する損害賠償

5.その他

 現時点では、2024年7月1日にお知らせしたアパマン問題に対する当社の対応方針について基本的に変更はありません。ただし、当社社員の心身を脅かすような、悪質なケースについては毅然とした対応を取らざるを得ないと考えております。


シェアハウス以外の投資用不動産向け融資についての当社対応状況(2024.07.01)


以 上