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「ことら送金サービス」における寄付の取扱開始及び関連規定の改定について

2026年4月3日

このたび、日本電子決済推進機構が提供するBank Payアプリの「ことら送金」にて、一般法人や団体あての義援金、支援金等の寄付送金の取扱いが開始されます。

本件に伴い、以下のとおり関連する部分及びその他一部の規定を改定しますのでお知らせいたします。なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.取扱開始日

2026年5月11日(月)予定

2.改定日

2026年4月24日(金)

3.対象規定

Bank Pay取引規定

4.改定内容 改定後規定全文

改定後 改定前

第2章Bank Payことら送金

13.(適用範囲)
本章の規定は、当社が提供する少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。なお、BPことら送金のうち、「特定用途送金」については、第26条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものとします。

第2章Bank Payことら送金

13.(適用範囲)
本章の規定は、当社が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。

第2章Bank Payことら送金

26.(特定用途送金に関する留意事項)
  1. 特定用途送金とは、BPことら送金のうち、株式会社ことらが別途定める取引(以下「対象取引」といいます。)に関して、特定用途送金の対象となる預貯金口座または資金移動業者のアカウント(以下「対象アカウント」といいます。)と登録預金口座との間で行う送金サービス(対象取引に係る送金が行われる場合において、当社が当該送金に係る資金を対象アカウントから利用者の指定するアカウントに入金する行為も本サービスに含まれるものとします)を指します。
  2. 寄付可能な用途または対象法人・団体の要件の詳細については、株式会社ことらのウェブページ(「ことら送金」利用者はこちら>使い方>ことら送金)を確認してください。

(新設)

第1章Bank Pay取引

4.(Bank Pay取引契約等)
  1. 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。ただし、BP加盟店とBP加盟店銀行その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係る債権の譲渡が行われない場合は、第1号の行為のみがあったものとみなします。
    ①~②(変更なし)
  1. 前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
  2. (変更なし)

第1章Bank Pay取引

4.(Bank Pay取引契約等)
  1. 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。







    ①~②(省略)
  1. 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
  2. (省略)

5.その他

 「ことら送金」からの寄付が可能な先等の最新情報は株式会社ことらのホームページをご確認ください。