お知らせ
預金等共通規定等の改定について
2026年4月17日
当社では2026年8月17日(月)より、マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策(預金口座等を通じて行われる金融犯罪や詐欺被害の防止等)の一層の強化を図るため、預金規定を一部改定いたします。
1.改定日
2026年8月17日(月)
2.対象規定
- 預金等共通規定
- 口座開設パック取引規定
3.改定内容
(1)改定箇所
預金等共通規定 5.(取引の制限等) (3)
口座開設パック取引規定 9.取引の制限等(3)
(2)改定内容詳細
| 改定後 | 改定前 |
|---|---|
| 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。正当な理由なく当社が指定した期限までに新たな在留資格及び在留期間等の届出がない場合には、当該預金者及びサービス利用者が当社に届け出た在留期間満了日以降、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定及び各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。 | 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者及びサービス利用者が当社に届け出た在留期間を超過したときには、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。 |
4.改定後規定(全文)
改定後の内容については、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、各お取引店までご連絡ください。
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以 上