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2017 Nov.13
for Bright Future! Vol.17

資産を次の世代へどのように引継がせたいか…
今から考える資産承継

資産を次の世代へどのように引継がせたいか…今から考える資産承継

これまでに築き上げてきた資産を、次世代に適切に受け継がせたい。自分や家族の将来を想像したとき、そんな風に考えたことはありませんか?預金や住宅など、さまざまな種類の資産を家族に残すには、相続に向けて事前に準備をし、知識を蓄えておくことが大変重要です。

他人事ではなくなった相続税

平成28年12月、平成27年分の相続税の申告状況が国税庁より発表されました。平成27年1月に相続税が改正されてから初の申告統計結果であり、強い関心が寄せられていましたが、予想されていたとおり課税割合(全死亡者数に占める課税された被相続人の割合)は平成26年分の4.4%から8.0%へと大きく増加しました。平成27年1月の相続税改正は相続税の課税強化となり、相続に対し無関心だった人であっても、対応を迫られることになりました。

今回の相続税改正の最も大きなポイントは、基礎控除額の引下げです。基礎控除額とは、相続税を計算するうえで無条件に控除できる金額のことであり、相続財産額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。改正前は、基礎控除額は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円でしたが、改正により、3,000万円+法定相続人の数×600万円へと引下げられました。

国税庁 「平成27年分の相続税の申告状況について」を元に作成

「たとえば、相続人が配偶者と子ども2人のときの基礎控除額は以前、8,000万円ありましたが、改正により4,800万円へと引下げられました。もし都市部にマンションや戸建て住宅などの不動産を所有し、退職金や生命保険などがあれば、相続税の課税対象額が5,000万円を超える可能性は大いにあります。つまり、従来は相続税の課税対象にならなかった、資産5,000万円から1億円の層が課税対象になってきたのです。

さらに国税庁のデータをひもとくと、相続税の課税対象となった被相続人の人数は大きく増加していることが分かります。

このように、相続税はこれまでのような一部の資産家だけの問題ではなくなっていることがデータからもうかがえます。

資産承継対策のポイント

  1. 資産を継承させる方の意思が十分に反映されているか
  2. 遺産分割の方法と手続きは適切か
  3. 相続税の納税はスムーズにできるか

相続税対策だけが資産承継ではありません

資産承継においては、「いかに相続税の支払い額を抑えるか」という点をクローズアップされがちです。しかし、相続税の節税対策を優先するあまり、相続人の間でトラブルが発生し、“相続”が“争族”へと発展するケースも少なくありません。

相続にあたり、最も優先されるべきは、残された家族がいかにスムーズに資産を承継するのか、にあります。そのため、資産を承継させる方は「誰に、何を、どれだけ遺したいか」を明確にしておく必要があります。節税を重視するあまり、資産を承継させる方にとって不本意な遺産分割内容であったり、相続人同志でトラブルになるようなものとなってしまっては本末転倒です。

資産を承継させる方の意思を伝える手段として最も一般的なのが遺言です。しかし、形式に不備があったり、内容が矛盾するようでは、その資産資産を承継させる方の意思を相続に反映できなくなります。遺留分を侵害するような内容も、後にトラブルの原因となる可能性があるのです。

また、遺産分割に多くの時間を要することとなり、納税期限までに相続税を納められなくなるという事態も考えられます。相続税の納税期限は、相続開始後10カ月です。原則として現金で納めなければなりませんので、これに備えて十分な現金を確保しておく必要があります。遺産分割協議が整わないままでは、銀行預金を引出すことも難しいので、事前に十分検討しておきましょう。

資産承継の際のトラブルを避けるため、相続対策として専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。資産を承継させる方が元気なうちから相続人同士のトラブルが予想されたり、相続財産の内容によっては自分たちで遺産の分割を行なうことが困難だと予想されることもあるでしょう。こうしたケースなどは、遺言書の作成から遺産分割まで一貫した流れを専門家に任せたり、遺言書がないときは遺産整理手続を専門家に委任するなど、トラブルを回避しながらスムーズに資産承継を行ないましょう。

Information

資産承継コンサルティングサービス

「自分の資産を、どのように家族に引継いでもらうか?」と考え始めた皆さま。スルガ銀行は皆さまのご希望とお困りごとをお伺いしながら、皆さまの資産の状況を把握し、スムーズな資産承継を実現するための対策をご提案しています。