第1条 テレフォンバンキング

  1. テレフォンバンキング(以下、本サービスといいます。)とは、次項に定めるお客さまの電話による依頼により、口座情報の提供、住所変更手続、公共料金自動支払の手続等(以下、これらを総称して、取引といいます。)を行うサービスをいいます。
  2. 本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込書(以下、申込書といいます。)、又はインターネット等の当社所定の画面(以下、申込画面といいます。)により本サービスの利用申込を行った申込者のうち、当社が適当と認めた申込者(以下、お客さまといいます。)が利用できます。
  3. 本サービス利用には、届出の暗証番号による本人確認が必須となります。本サービスのご利用は暗証番号による本人確認が完了していることを前提といたします。

第2条 サービス取扱時間

本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。ただし、当社はこの取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。

第3条 暗証番号、口座番号等の届出等

利用者は、本サービスを申し込むにあたり、申込書等により以下の事項の届出等を行います。

  1. 暗証番号の届出と発行
    1. 利用申込手続による届出
      お客さまは、申込書にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社所定の方法で本人確認したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みも無効とします。
    2. 申込画面による届出と発行
      お客さまは、申込画面にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社が保有する申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてにて郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みは失効します。
    3. 暗証番号の管理
      暗証番号は生年月日や電話番号などの他人に推測されやすい数字を使用することは避け、第三者(当社社員を含みます。)に対して容易に漏えいすることのないよう、厳重な管理をしてください。万一暗証番号を第三者に知られた場合には、速やかに当社あてに届け出てください。当社への届出前に生じた損害について、当社はいっさい責任を負いません。
  2. 暗証番号の変更
    お客さまは、当社所定の申込書又は申込画面にて、第1暗証番号の変更の届出を行うことができます。当社は、当社所定の方法で本人確認したうえで、第2暗証番号をお客さまに郵便で通知します。新しい第2暗証番号が発行されると、以前に通知した第2暗証番号は使用することはできなくなります。また、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの利用も無効とします。
  3. 申込代表口座の届出
    1. 申込書による届出の場合
      お客さまは、申込書にて、申込代表口座を届け出ます。ご本人口座として登録できる口座は、その名義及び住所が、申込代表口座の名義、住所と同一の口座に限定します。
      ご本人口座として登録できる口座数ならびに預金の種類につきましては、お客さまに通知することがなく変更することがあります。
    2. 申込画面による届出の場合
      本サービスのお申込代表口座は、お客さまが申込画面で本人確認を行う際に利用する普通預金口座とさせていただきます。

第4条 本人確認

  1. お客さまが、本サービスを利用する場合は、当社所定の電話番号に架電したうえで、音声案内又はオペレーターの案内に従って申込代表口座番号及び暗証番号をボタン入力します。
  2. お客さまによる前項の入力に基づき、当社が受信して認識した申込代表口座番号ならびに暗証番号が、当社に登録されている当該お客さまの最新の申込代表口座番号ならびに暗証番号と一致したときには、当社は当該お客さまからの取引の依頼とみなし、取引を受け付けます。
  3. お客さまが暗証番号を連続して誤入力し、当該誤入力の回数が当社所定の回数に達したときは、当社は当該お客さまに対する本サービスの取扱いを停止します。利用を再開するためには、再度、申込書による申込みの手続をすることが必要となります。

第5条 取引の依頼等

  1. お客さまは、前条の本人確認手続を経た後、音声案内又はオペレーターの案内に従ってご希望の取引に必要な所定事項をボタン入力又は口頭で返答し、取引を依頼します。
  2. 前項により当社が取引の依頼を受け付けた場合は、その場で当社から依頼内容を確認しますので、お客さまは音声案内又はオペレーターの案内に従って依頼内容が正しいか正しくないかの回答をしてください。お客さまから依頼内容が正しいとの回答をいただき、かつ当該取引依頼が各サービス毎に定められている利用可能時間内である場合、又は当該時間内であると当社が判断した場合には、取引内容を確定し、当社所定の方法で手続を行います。
  3. お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引については、前項の取引内容が確定した後、当社は各種手数料を、お客さまの指定するご本人口座に係る各種規定にかかわらず、通帳、払戻請求書の提出なしにご本人口座より引落しを行い、当該引落しをもって取引成立とします。ただし、その引落しができなかった場合(ご本人口座の解約、差押えなど正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまからの取引依頼は無効として取り扱います。
  4. 前項以外の取引については、取引内容の確定をもって取引成立とします。
  5. お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引を利用した後は、お客さまは速やかに各預金通帳等への記入を行い、当該預金通帳、別途送付する取引明細書等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違があり、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、当社の機械記録の内容をもって手続します。
  6. お客さまの電話による依頼内容はすべて機械に記録され、当社に相当期間保存されます。

第6条 定期預金の解約サービス

  1. 定期預金の解約サービスの内容
    定期預金の解約サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまがご本人口座として登録している個別の定期預金等のうち、お客さまの指定する定期預金等(対象となる定期預金の種類は当社所定のものに限ります。)を解約又は解約予約を行うサービスをいいます。
  2. 解約予約
    お客さまが解約予約を依頼した場合は、お客さまの指定する定期預金等の満期日前に自動継続停止及び満期日の解約予約を行い、満期日に元利金を定期預金と同一店のお客さまの指定するご本人名義の普通預金口座(ご本人口座)へ振り替えます。
  3. 定期預金の解約サービスの手続
    定期預金の解約サービスは、原則、依頼日当日に当社所定の方法により手続します。解約手続をした後の解約及び解約予約の取消はいっさいできません。

第7条 照会サービス

  1. 照会サービスの内容
    照会サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまの指定するご本人口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。
  2. 回答後の取消、変更
    お客さまから照会を受けて既に当社から回答した内容について、当社が変更又は取消を行った場合、そのために生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。

第8条 住所変更サービス

  1. 住所変更サービスの内容
    住所変更サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまが当社に届出を行っている事項のうち、住所等の当社所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更を行うサービスをいいます。
  2. 住所変更サービスの手続
    住所変更サービスは、当社所定の方法により手続します。

第9条 届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失った場合、又は、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法によりご本人口座店あてに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。ただし、届出事項のうち、住所等の当社所定の事項の変更については、ご本人の口座店以外でもその届出を受け付けます。その場合には、前記第5条取引の依頼等及び前記第8条住所変更サービスの各条項に準じて取り扱います。

第10条 解約等

  1. 中途解約
    本サービスに関する契約(以下、本契約といいます。)は、当事者の一方から他方に通知することによりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は書面とします。
  2. 解約の通知
    当社が解約の通知をお客さまの届出住所にあてて郵送し、その通知が受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したとみなします。
  3. ご本人口座・申込代表口座の解約
    ご本人口座が解約された場合は、該当する口座に関する本契約は解約されたとみなします。また、申込代表口座が解約された場合は、本契約はすべて解約されたとみなします。
  4. サービスの停止
    お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約に基づく全部又は一部のサービスの提供を停止することができます。
    1. 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
    2. 本規定その他当社の取引規定に違反した場合
    3. 当社が本サービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
  5. 本サービスの強制解約
    お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができます。
    1. 当社に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかった場合
    2. 住所変更の届出を怠る等、当社においてお客さまの所在が確認できなくなった場合
    3. 申込み代表口座に支払停止の申立てがあった場合
    4. 民事再生手続開始又は破産手続開始の申立てがあった場合
    5. お客さまの当社預金等に対して、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
    6. 相続の開始があった場合
    7. 本サービスの解約が妥当であると、判断する相当の事由が生じた場合
    8. 本サービスの第三者への貸与・譲渡が判明した場合

第11条 免責事項

  1. 本人確認
    本規定第4条により本人確認手続を経た後に行った取引については、当社は架電された方をお客さま本人とみなします。これにより仮に暗証番号の不正使用等があったとしても、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
  2. 通信手段の障害
    当社の責によらない通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話の不通により、取引が遅延したり不能になった場合、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
  3. 本サービスに伴う書類等の破損、不着
    当社の責によらず、本サービスに伴い当社が発行した各種証明書等の書類について破損、不着が生じた場合、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。

第12条 反社会的勢力に係る規定

  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つにでも該当すると当社が判断 した場合は、当社は取引の開始をお断りします。
    1. お客さま(取引に係る代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合
    2. お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)、及び次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    3. お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
      5. その他①~④に準ずる行為。
  2. 取引の停止、及び解約
    当社は、お客さまが、前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ、契約等を解約できるものとします。
  3. 前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。
  4. 本規定の効力
    この規定は、取引に係る契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われるものとします。

第13条 規定の準用

本規定に定めない事項については、各ご本人口座に係る各種規定、総合口座取引規定、口座振替規定等により取り扱います。

第14条 有効期間

本契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、お客さま又は当社から特に申出のない限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続とします。継続後も同様とします。

第15条 規定の変更

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。

第16条 譲渡、質入れの禁止

本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第17条 準拠法/合意管轄

本契約に関する準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店又はお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以  上

(2022年5月1日現在)