外国送金
【重要】2023年10月15日(日)をもってインターネットバンキングでの外国送金の取扱いを終了いたしました。
【重要】 2024年5月31日(金)15時をもって当社にて初めて外国仕向送金をお申込みいただくお客さま(過去に当社で外国仕向送金の取扱い実績のないお客さま)からの外国仕向送金の取扱いを終了いたしました。
【重要】2024年9月30日(月)15時をもって香港ドル建ての外国送金(仕向送金)の取扱いを終了いたしました。
【重要】2025年3月21日(金)15時をもって外国送金(仕向送金)の取扱いを終了いたします。
【重要】2025年9月10日(水)15時をもって当社外貨預金の解約資金による外国送金(仕向送金)の取扱いを終了いたします。
店頭窓口でお手続ください。
- 相手の方へ入金されるまで、日数がかかる場合があります。
お取扱い通貨
米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、シンガポールドル、香港ドル
- 仕向国によって取扱可能な通貨は異なります。
- 香港ドルは2024年9月30日(月)までの取扱いとなります。
店頭窓口送金受付時間
日本円 | 午前9時から午後3時 |
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米ドル | 午前10時から午後3時 |
その他の通貨 | 午前11時から午後3時 |
ご来店時にお持ちいただくもの
- 送金先(受取人さま・お受取人さまの取引銀行)のわかるもの
- 受取人さまの住所(国、都市名/州名/省名)
- 受取人さまの取引銀行 (銀行名、支店名、所在地(国名、都市名/州名/省名))、口座番号)
- 受取人さまの取引銀行・支店等を特定するコード(SWIFT(BIC)、IBAN、ABA No.等)
- 本人確認書類
以下のいずれかの書類の原本をお持ちください。- 運転免許証(有効期限内のもの)
- パスポート(有効期限内のもの、かつ住所の記載があるもの)
- 個人番号カード(有効期限内のもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(有効期限内のもの)
- 各種健康保険証(有効期限内のもの)
- 住民票の写し(発行日より6か月以内のもの)
- 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証と住民票の写しなど2点の書類が必要となります。
- 2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、現住所が記載されている書類が別に必要となります。
- 送金資金
- スルガ銀行のご出金口座の通帳・お届印
- 現金での外国送金は取り扱っておりません。
- ブックフリー・デジタル通帳のお客さまは業務センター(外為業務)0120₋882₋515へお問い合わせください。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
マイナンバー制度開始にともない、個人番号(マイナンバー)のスルガ銀行へのお届出がお済みでない方は必ずお持ちください。外国送金に関しては、個人番号(マイナンバー)を原則お届出いただく必要がございます。- 個人番号カード(有効期限内のもの)
- 個人番号が記載された住民票の写し(発行日より6か月以内のもの)
- 通知カード
- 通知カードは、住民票上の氏名・住所等が一致している場合のみ有効です。
- 通知カードまたは住民票の写しで個人番号をお届出いただく場合は、顔写真付き本人確認書類1点または顔写真なし本人確認書類2点が必要となります。
- 送金の詳細を確認するための書類
- 送金原資(通帳、給与明細、契約書、相続関係書類等)
- ご依頼日の直前に他の金融機関から送金原資をお振込みされた場合、当該他行口座の通帳等の写し等、その正当性が確認できる書類のご提出をお願いいたします。
- 送金目的(一例として以下に記載します。)
商品代金、サービスの対価 商品売買に係る契約書、納品書、請求書、輸入許可証、原産地証明書、船荷証券等 生活費 お客さま(依頼人)と受取人さまの関係性や資金の必要性を確認できる資料等 学費 授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料等 医療費 医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料等 宿泊費・渡航費 宿泊先・旅行会社等からの請求書や旅行等の行程を確認できる資料等 資産運用 運用に関する契約書等 不動産売買 売買契約書等 投資・出資・会社設立 投資内容がわかる契約書、出資先の登記簿謄本、出資契約書等 相続 相続関係書類等 ローン・借入金返済 融資契約書、賃貸契約書等 ご自身の海外口座との振替 通帳や口座の内容を確認できる資料等 - 送金内容によって上記以外の確認書類のご提出をお願いする場合がございます。
- 受取人さまとの関係(ご親族の場合、戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
- 受取人さまが、個人の場合は受取人さまの生年月日や国籍、法人の場合は実質的支配者(その方の生年月日や国籍を含む)を確認させていただくことがございます。
- 継続的に外国送金のお取引をいただいているお客さまに対して、当該取引のお取引先および商流把握のため、質問票を送付させていただき、ご回答をお願いすることがございます。
当該質問票が届きましたら期日までにご回答をお願いいたします。十分なご回答が得られない場合、それ以降の外国送金のお取扱いをお断りさせていただくこともございますので、ご協力をお願いいたします。 - 送金中継銀行や受取銀行の要請により、後日追加の資料のご提出をお願いする場合がございます。
- ご提出いただいた書類等は、内容確認の記録として写しをいただき、ご返却はいたしませんので、あらかじめご承知おきください。
- 送金原資(通帳、給与明細、契約書、相続関係書類等)
「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。当社におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえて、お取引の背景や原資、詳細等をお伺いするほか、取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。
- ご依頼人、ご来店者さまの本人確認書類の提示をお願いすることがあります。
- ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細や受取人さまとのご関係、受取人さまの生年月日や国籍などを確認させていただくことがあります。
- 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
- お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
- 当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
- 詳しくは<金融庁からのおしらせ>をご覧ください。
- サービス・役務提供に関する資金決済等を目的とした送金の場合、受取人さまが北朝鮮IT労働者に一切無関係であることをご依頼人さまに宣誓いただく書面をご提出いただくことがあります。
詳しくは<財務省からのお知らせ>をご覧ください。
お受けできない外国仕向送金依頼の代表的事例
外国仕向送金につきましては、申込内容に不自然・不合理な点がないこと、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与を目的とした送金でないことを明確に確認するために、お客さま書類のご提出依頼や質問・照会を行います。
このため、お手続にお時間がかかることや、ご提出いただく書類や質問・照会事項への回答によって明確な判断ができない場合、真の目的が特定できず、お取扱いをお断りすることがございますので、何卒ご了承ください。
- お客さま(依頼人)が非居住者の場合(非居住者円預金からの送金資金振替ができないため)
- 送金原資が現金(原則として直前入金(振込)を含む)の場合
- 送金が以下に該当する場合
- 知人・友人等(関係性を公的に証明できないため)への送金の場合
- 金融商品取引法に基づく登録を受けていない金融機関やカジノ業者等への送金の場合
- 代理送金とみなされる送金の場合
- マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に重大な欠陥を有するとしてFATF(金融活動作業部会)等が公表している国・地域との取引(取引当事者が当該国・地域と関係する場合を含む)への送金の場合
- 国内外の規制当局が制裁措置等を講じている国・地域、人物、団体等との取引(取引当事者が関係する場合を含む)での送金の場合
- 禁輸商品購入代金の決済に該当する送金(麻薬、拳銃、児童ポルノ、ワシントン条約で禁止される動植物等)の場合
- 詐欺事案等に関連する送金の場合
- 犯罪収益や贈収賄等の不正な資金の授受に関連する可能性がある送金の場合
- 人権侵害、強制労働、売春、臓器売買等に関連する可能性がある送金の場合
- 仮想通貨の売買、仮想通貨への投資等を目的に実施する送金の場合
- 真の依頼人が別途存在する(複数名による取りまとめ送金を含む)など、その実態が不明な送金の場合
- お客さまの属性等に照らし、整合性がないとスルガ銀行が判断した送金の場合
- ご説明やご提示いただいた書類等で適法性等がスルガ銀行で明確に確認できない送金の場合
- その他、法令や公序良俗に反する行為に基づく場合
外国仕向送金における個人情報の取扱い
外国仕向送金の取扱いに際しては、日本および関係各国の法令・勧告・慣習、外国送金のシステム(SWIFT等)が求める要件などにしたがい、お客さまのお名前、住所、口座番号、お客さま本人を特定する番号等を支払指図(電文)に記載して送金先及び経由国の銀行に通知する必要があります。
送金通貨等により、複数の国を経由して送金を行う場合がありますが、送金経路は経由する海外銀行の判断により決定されることから、受付時に経由国をご案内することができませんので、ご了承ください。
外国仕向送金にかかる法規制等
- 外国為替及び外国貿易法
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書等に関する法律における国外送金等に基づくご本人確認、調書提出制度
- 米国財務省外国資産管理室(OFAC)による取引禁止・資産凍結措置(米国OFAC規制)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁)
ご相談・お問い合わせ
外国送金についての詳細は以下までお気軽にご相談ください。
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