投資信託 ご理解いただきたい事項

主な費用(スルガ銀行で購入をお申込みの場合)

  • お申込手数料
    お申込価額(約定時の基準価額×お申込口数)に所定の手数料率を乗じて得た額がかかります。ファンドによっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものがあります。
    お申込代金は、お申込価額にお申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税を加算した金額です。料率の上限は、3.3%(消費税込)です。
  • 信託報酬
    純資産総額に所定の年あたりの率を乗じて得た金額を信託財産から差し引きます。料率の上限は、年率2.42%(消費税込)です。また、信託報酬率はファンドによって異なりますが、信託報酬に加えて、監査費用や有価証券等の売買手数料等の諸費用、およびこれに付随する消費税が差し引かれます。
  • 信託財産留保額
    ファンドを解約する場合、手数料とは別に費用として信託財産に繰り入れられるもので、解約時の基準価額に所定の料率を乗じて得た額となります。ファンドによっては差し引かれないものもあります。料率の上限は、0.5%です。
  • かかる費用の合計額は、上記の「お申込手数料」、「信託報酬」、「信託財産留保額」の各項目に記載された費用の合計額となります。

主なリスク

  • ファンドは、実質的に国内外の株式や債券および不動産等を投資対象としますので、組み入れた株式や債券等の価額の変動や、株式および債券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
    また外貨建て資産については、為替相場の影響を受けるため、投資元本を割り込むことがあります。この他に「新成長国市場への投資に伴う(カントリー・リスク)」などがあります。これらのリスクは、お客さまご自身が負担することとなります。
  • 詳細は、各ファンドの「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。

ご留意点

  • 投資信託は預金とは異なり、預金保険制度の対象商品ではありません。
  • 当社にてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象商品ではありません。
  • 投資信託は、元本・分配金が保証されている商品ではありません。
  • お申込みに際しては、最新の「投資信託説明書(目論見書)」、「契約締結前交付書面(目論見書補完書面)」の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。当社の本・支店の投資信託取扱窓口や「ダイレクト投資信託」にてご覧いただけます。
  • 一部の投資信託には、購入や解約に制限のあるものがあります。
  • 当社は投資信託のご購入、換金のお申込みを取り扱う「販売会社」となります。投資信託の「設定・運用」は投資信託委託会社、「信託財産の管理」は信託銀行が行います。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。

NISAのご留意事項

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座のみの開設となります(1年単位での金融機関の変更は可能)。
  • 非課税口座開設届出書により開設したNISA口座について、重複した開設が判明した場合は、買付した投資信託は当初から課税口座で買付したものとして取扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
  • NISA口座には、特定累積投資勘定(以下、つみたて投資枠)と特定非課税管理勘定(以下、成長投資枠)の2つの勘定が同時に設定されます。年間投資枠は、つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円が上限となります。
  • 生涯に利用できる非課税保有限度額は、つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)となります。また、非課税保有限度額は購入金額(簿価金額)で管理されます。
  • スルガ銀行で開設したNISA口座の対象商品は、スルガ銀行がつみたて投資枠・成長投資枠として選定した公募株式投資信託のみとなります。
  • 非課税枠で購入した投資信託を売却した後に、売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額分については翌年以降に再利用することが可能です。ただし、1年間で利用できる投資枠の上限は決まっているため、年間投資枠の上限を超える非課税枠の利用はできません。また、年間投資枠の残枠を翌年に繰越すことはできません。
  • NISA口座で生じた損失は税法上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売買益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。また、分配金のうち非課税の対象となるのは、普通分配金に限られます。
  • 基準超過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にNISA口座を開設されたお客さまの氏名・住所を確認します。基準経過日から1年以内に確認ができない場合、NISA口座が利用できなくなる場合があります。

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