規定改定のお知らせ
2020年1月14日
2020年4月1日(水)より、当座勘定規定、貸金庫規定について、金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、次のとおり改定を行います。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
ご参考
2019年9月2日付で改定を行いました預金規定につきましては、こちらをご確認ください。
1.改定日
2020年4月1日(水)
2.対象規定
- 当座勘定規定
- 当座勘定規定(パーソナルチェック用)
- 当座勘定規定(専用約束手形口用)
- 貸金庫規定
3.主な改定事項
- 当座勘定規定、当座勘定規定(パーソナルチェック用、専用約束手形口用)
- 当座預金取引の一部制限に係る規定を新設します。
- 当座預金の解約等に係る規定を追加します。
- 規定変更時の周知方法について規定を追加します。
- 貸金庫規定
- 貸金庫利用の一部制限に係る規定を新設します。
- 貸金庫契約の解約等に係る規定を追加します。
- 規定変更時の周知方法について規定を追加します。
4.改定内容 ※下記表中の赤文字箇所が変更箇所となります。
(1)当座貸越規定、(2)当座勘定規定(パーソナルチェック用)
項目 |
規定変更後の内容 |
①取引の一部制限に係る規定を新設 |
第24条(取引の制限等)
- 当社は、預金者の情報や具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報に変更があったときは速やかに当社に届け出てください。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当社に届け出た在留期間を超過したときは、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、または預金者の説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、入金、払戻、各種手続等について本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
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②解約に係る規定を追加 |
第25条(解約)
- この取引は、預金者の都合でいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は預金者の署名捺印または署名した書面によるものとします。
- 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当社が判断し、取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
- 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
- 第24条第1項から第4項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上にわたり解消されないとき
- 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明したとき
- 暴力団
- 暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をしたとき
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、長期間にわたりこの当座勘定の受払がないときは、いつでもこの取引を解約することができます。
- 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 預金者が手形交換所の取引停止処分を受けたために、当社が解約するときには、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
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③規定変更時の周知方法について規定を追加 |
第30条(規定の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要があるときは、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更されたときには、変更後の内容が適用されます。
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- 上記条文追加により、以降の条文項数は繰り下がりとなります。
(3)当座勘定規定(専用約束手形口用)
項目 |
規定変更後の内容 |
①取引の一部制限に係る規定を新設 |
第21条(取引の制限等)
- 当社は、預金者の情報や具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報に変更があったときは速やかに当社に届け出てください。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当社に届け出た在留期間を超過したときは、入金、払戻、各種手続等について、本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、または預金者の説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、入金、払戻、各種手続等について本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
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②解約に係る規定を追加 |
第22条(解約)
- この取引は、預金者の都合でいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は預金者の署名捺印または署名した書面によるものとします。
- 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当社が判断し、取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
- 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
- 第21条第1項から第4項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上にわたり解消されないとき
- 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明したとき
- 暴力団
- 暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をしたとき
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、長期間にわたりこの当座勘定の受払がないときは、いつでもこの取引を解約することができます。
- 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 預金者が手形交換所の取引停止処分を受けたために、当社が解約するときには、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
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③規定変更時の周知方法について規定を追加 |
第26条(規定の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要があるときは、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更されたときには、変更後の内容が適用されます。
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- 上記条文追加により、以降の条文項数は繰り下がりとなります。
(4)貸金庫規定
項目 |
規定変更後の内容 |
①取引の一部制限に係る規定を新設 |
12.取引の制限等
- 当社は、借主及び借主が届け出た代理人の情報を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、借主及び代 理人の情報に変更があった場合は速やかに当社に届け出てください。借主及び代理人から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけない場合には、本規定に基づく貸金庫利用の一部を制限することがあります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する借主及び借主が届け出た代理人は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出てください。当該借主及び代理人が当社に届け出た在留期間を超過した場合は、本規定に基づく貸金庫利用の一部を制限することがあります。
- 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する借主及び代理人の回答、説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定に基づく貸金庫利用の一部を制限することがあります。
- 第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
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②解約に係る規定を追加 |
13.解約等
- この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵、ご利用カード及び届出の印章を持参し、当社所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明け渡してください。
なお、正鍵、ご利用カード又は届出の印章を失った場合に解約する場合は、このほか第7条に準じて取扱います。
- 次の各号にひとつでも該当すると当社が判断する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができます。当社から解約の通知があった場合は、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明け渡さなければなりません。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されない場合も同様とします。
- 借主が使用料を支払わない場合
- 借主について相続の開始があった場合
- 借主若しくは代理人の責めに帰すべき事由又は格納品の変質等により、当社若しくは第三者に損害を与え又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じた場合
- 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由がある場合
- 貸金庫利用がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
- 前12条第1項から第3項までのいずれかの定めに基づく取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
- 借主または代理人がこの規定に違反した場合
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③規定変更時の周知方法について規定を追加 |
18.規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
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- 上記条文追加により、以降の条文項数は繰り下がりとなります。
改定後の内容については、こちらをご覧ください。
- 当座勘定規定(改定後)(161KB)
- 当座勘定規定(パーソナルチェック用)(改定後)(141KB)
- 当座勘定規定(専用約束手形口用)(改定後)(128KB)
- 貸金庫規定(改定後)(128KB)
- ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。