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業務妨害行為差止等請求訴訟の和解成立に関するお知らせ


各 位


2025年12月25日
スルガ銀行株式会社


  当社は、一般社団法人ReBORNsほか3名(以下「被告ら」といいます)に対し、当社に対する業務妨害行為の差止め等を求めて東京地方裁判所に提訴しておりましたが(令和6年(ワ)第21103号)、今般、裁判所からの勧告を受け入れ、以下の通り和解が成立しましたのでお知らせいたします。

 本件訴訟は、被告らによる当社店舗および役職員の自宅周辺等における街頭宣伝活動、並びにインターネット等を通じた発言等が、「正当な抗議活動とは言い難い、当社社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃」に及んでおり、それに歯止めをかけるため、やむなく提起したものです。

 このたびの和解において、当社が行き過ぎた抗議活動等と考える被告らの過去の一連の行為の存在が確認されるとともに、今後は裁判所が提示した公正なルールの下でのみ活動を行うこと、また、本件訴訟について「スラップ訴訟(勝訴の見込みがないにもかかわらず、嫌がらせ等を狙って起こす訴訟)」といった中傷をしないこと等が合意されました。

 主な和解内容は以下の通りです(和解条項の全文については、別紙をご参照ください)。

1.被告らによる過去の行為の確認

本和解において、当社が行き過ぎた抗議活動等と考える当社役職員への個人攻撃や、本件訴訟がスラップ訴訟であるとの中傷等、被告らが過去に行った一連の抗議活動等の存在が確認されました。

2.今後の活動に関する主な制限・禁止事項

上記の事実確認を踏まえ、今後は当社の業務平穏権および役職員の人格権を侵害しないよう、被告らに対し、将来にわたり以下のような制限や禁止事項が課されました。

  1. 騒音および業務妨害の制限
  2. 役職員のプライバシー保護
    • 当社の役員および従業員の自宅半径150メートル以内での抗議行動を禁止すること(一部例外を除く)。
    • 抗議活動において、役職員の個人名や個人を特定できる表現(例:「〇〇支店の支店長Kさん」等)を使用しないこと。
  3. 誹謗中傷および「スラップ訴訟」呼称の禁止
    • 今後、手段のいかんを問わず、本件訴訟について「スラップ訴訟」との表現を一切行わないこと。

 今回の裁判所からの勧告は、当社の主張に沿って、被告らの活動に具体的な制限が設けられたものであり、重要な意義があるものと考えております。特に、社員個人に対する執拗な攻撃や、本件訴訟を「スラップ訴訟」と決めつける表現が禁止されたことは、当社主張の正当性が司法の場において理解された結果であると受け止めております。

 当社は今後も、お客様に安心してご利用いただける銀行サービスの提供に努めるとともに、社員が安心して働ける環境の維持・確保に取り組んでまいります。


以 上

別紙(和解条項・全文)