国内公募投資信託等の二重課税調整制度
開始のお知らせ

2019年12月30日

2020年1月から「国内公募投資信託」が外国税額控除制度の対象になります。

これまで、お客さまが銀行等に開設している投資信託口座で保有する国内公募投資信託等につきまして、外国資産への投資から得た利益が分配金に含まれている際には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客さまが受取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。

上述の二重課税を解消するため、2020年1月1日からは、外国所得税額を考慮して所得税等が課されるように制度が変更されます。
この二重課税調整措置について、お客さまにおいて必要な手続はなく、自動的に適用されます。

詳しくは、日本証券業協会が開示している、
投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内(PDF:1,036KB)、をご確認ください。
なお、上記資料は、日本証券業協会が作成したものであり、スルガ銀行取扱商品以外の記載もございますが、ご了承ください。