【重要】2023年10月15日(日)をもってビジネスバンキングでの外国送金の取扱いを終了いたしました。

【重要】2025年3月21日(金)15時をもって外国送金(仕向送金)の取扱いを終了いたします。

【重要】 2024年5月31日(金)15時をもって当社にて初めて外国仕向送金をお申込みいただくお客さま(過去に当社で外国仕向送金の取扱い実績のないお客さま)からの外国仕向送金の取扱いを終了いたします。

店頭窓口でお手続ください。

  • 相手の方へ入金されるまで、日数がかかる場合があります。

お取扱い通貨

米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、シンガポールドル、香港ドル

  • 仕向国によって取扱可能な通貨は異なります。

店頭窓口送金受付時間

日本円 午前9時から午後3時
米ドル 午前10時から午後3時
その他の通貨 午前11時から午後3時

送金手数料

ご来店時にお持ちいただくもの

  • 送金先(受取人さま・お受取人さまの取引銀行)のわかるもの
    • 受取人さまの住所(国、都市名/州名/省名)
    • 受取人さまの取引銀行 (銀行名、支店名、所在地(国名、都市名/州名/省名))、口座番号)
    • 受取人さまの取引銀行・支店等を特定するコード(SWIFT(BIC)、IBAN、ABA No.等)
  • ご来店された方の本人確認書類
    以下のいずれかの書類の原本をお持ちください。
    • 運転免許証(有効期限内のもの)
    • パスポート(有効期限内のもの、かつ住所の記載があるもの)
    • 個人番号カード(有効期限内のもの)
    • 在留カードまたは特別永住者証明書(有効期限内のもの)
    • 各種健康保険証(有効期限内のもの)
    • 住民票の写し(発行日より6か月以内のもの)
    • 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証と住民票の写しなど2点の書類が必要となります。
    • 2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、現住所が記載されている書類が別に必要となります。
  • ご来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類
    • 委任状
    • 法人とご来店された方の関係性が確認できるもの(社員証等)
    • 法人代表者、法人代表者から委任を受けた方であること等をスルガ銀行が把握できている場合は不要です。
  • 送金資金
    • スルガ銀行のご出金口座の通帳・お届印
    • 現金での外国送金は取り扱っておりません。
    • 当座預金のお客さまは店頭にお申出ください。
    • ブックフリーのお客さまは業務センター(外為業務)0120₋882₋515へお問い合わせください。
  • 法人番号が確認できる書類
    マイナンバー制度開始にともない、法人番号のスルガ銀行へのお届出がお済みでない場合は必ずお持ちください。
    外国送金に関しては、法人番号を原則お届出いただく必要がございます。
    • 法人番号指定通知書カード(名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号の記載があり、かつ発行日より6か月以内のもの)
    • 上記以外の法人番号通知書の場合、登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)、印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)、国税または地方税の領収書等が別に必要となります。
  • 送金の詳細を確認するための書類
    • 送金原資(通帳、契約書等)
      • ご依頼日の直前にお客さまの他行口座から送金原資をお振込みされた場合、当該他行口座の通帳等の写しを提出いただきます。
    • 送金目的(一例として以下に記載します。)
      貿易代金 商品売買に係る契約書、納品書、請求書、輸入許可証、原産地証明書、船荷証券等
      サービス利用・業務委託 サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書等
      教育関係費用 教育機関からの請求書等
      宿泊費・渡航費 宿泊先・旅行会社等からの請求書や旅行等の行程を確認できる資料等
      不動産売買 売買契約書等
      投資・出資・会社設立 投資内容がわかる契約書、出資先の登記簿謄本、出資契約書等
      ローン・借入金返済 融資契約書、賃貸契約書等
      ご自身の海外口座との振替 通帳や口座の内容を確認できる資料等
      • 送金内容によって上記以外の確認書類のご提出をお願いする場合がございます。
    • 受取人さまとの関係(契約書等)
      • 受取人さまが、個人の場合は受取人さまの生年月日や国籍、法人の場合は実質的支配者(その方の生年月日や国籍を含む)を確認させていただくことがございます。
    • 送金の取扱いについてのヒアリング
      初めてスルガ銀行を外国仕向送金にてご利用いただくお客さまには、スルガ銀行をご利用いただく理由等を伺います。
    • 送金中継銀行や受取銀行の要請により、後日追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。
    • ご提出いただいた書類等は、内容確認の記録として写しをいただき、ご返却はいたしませんので、あらかじめご承知おきください。

「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について

マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。当社におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえて、お取引の背景や原資、詳細等をお伺いするほか、取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。

  • ご依頼人、ご来店者さまの本人確認書類の提示をお願いすることがあります。
  • ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細や受取人さまとのご関係、受取人さまの生年月日や国籍などを確認させていただくことがあります。
  • 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
  • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
  • 当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 詳しくは<金融庁からのおしらせ>をご覧ください。

お受けできない外国仕向送金依頼の代表的事例

外国仕向送金につきましては、申込内容に不自然・不合理な点がないこと、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与を目的とした送金でないことを明確に確認するために、お客さま書類のご提出依頼や質問・照会を行います。
このため、お手続にお時間がかかることや、ご提出いただく書類や質問・照会事項への回答によって明確な判断ができない場合、真の目的が特定できず、お取扱いをお断りすることがございますので、何卒ご了承ください。

  • 送金原資が現金(原則として直前入金(振込)を含む)の場合
  • 送金が以下に該当する場合
    • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない金融機関やカジノ業者等への送金の場合
    • 代理送金とみなされる送金の場合
    • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に重大な欠陥を有するとしてFATF(金融活動作業部会)等が公表している国・地域との取引(取引当事者が当該国・地域と関係する場合を含む)への送金の場合
    • 国内外の規制当局が制裁措置等を講じている国・地域、人物、団体等との取引(取引当事者が関係する場合を含む)での送金の場合

      経済制裁措置及び許可手続について(財務省)

    • 真の依頼人が別途存在する(複数名による取りまとめ送金を含む)など、その実態が不明な送金の場合
    • お客さまの属性等に照らし、整合性がないとスルガ銀行が判断した送金の場合
    • ご説明やご提示いただいた書類等で適法性等がスルガ銀行で明確に確認できない送金の場合
    • その他、法令や公序良俗に反する行為に基づく場合

外国仕向送金における個人情報の取扱い

外国仕向送金の取扱いに際しては、日本および関係各国の法令・勧告・慣習、外国送金のシステム(SWIFT等)が求める要件などにしたがい、お客さまのお名前、住所、口座番号、お客さま本人を特定する番号等を支払指図(電文)に記載して送金先および経由国の銀行に通知する必要があります。
送金通貨等により、複数の国を経由して送金を行う場合がありますが、送金経路は経由する海外銀行の判断により決定されることから、受付時に経由国をご案内することができませんので、ご了承ください。

外国仕向送金にかかる法規制等

  • 外国為替及び外国貿易法
  • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書等に関する法律における国外送金等に基づくご本人確認、調書提出制度
  • 米国財務省外国資産管理室(OFAC)による取引禁止・資産凍結措置(米国OFAC規制)
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁)

ご相談・お問い合わせ

外国送金についての詳細は以下までお気軽にご相談ください。

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