外国送金
【重要】2025年3月21日(金)15時をもって外国送金(被仕向送金)の取扱いを終了いたします。
【重要】2025年2月28日(金)15時をもって資金着金時に法人番号の当社届出が未済のお客さまの外国送金(被仕向送金)の取扱いを終了いたします。
外国の銀行からの円建送金または外貨建送金、国内他行からの外貨建送金を、ご指定の普通預金口座または外貨普通預金口座へご入金いたします。
- 外貨普通預金口座へのご入金は原則、2024年9月30日(月)15時までとなります。
送金資金が当社に到着いたしました場合は、業務センター(外為業務)からご連絡のうえ、お受取り理由を確認させていただきます。ただし、送金の内容や金額などによっては、当社の判断により到着案内のご連絡を省略させていただく場合がございます。
- 上記確認が未済の場合には送金資金のご入金はできないため、業務センター(外為業務)0120-882-515からの電話は必ず受電応対してください。
一定期間確認が未済となった場合、送金資金を仕向銀行に返却いたします。
外貨建送金のお取扱い
- 送金到着連絡の際に、円預金口座ご入金に適用するレートをお伝えし、そのレートで換算した円貨額をご確認のうえ、ご入金いたします。
- 送金到着連絡を省略した場合、ご入金する口座が円預金のときは、入金日の当社所定のレートを適用して換算した円貨額をご入金いたします。
- これまでにスルガ銀行での取引時確認および外国PEPs確認等が終了されていない場合は、当該確認後にご入金させていただきますので、店頭にて確認のお手続をお願いいたします。
- 取引時確認では本人確認書類(運転免許証、在留カード等)が必要となります。
- 外国被仕向送金を取扱うインターネット支店のお客さまでテレフォンバンキングを契約済みの方は、テレフォンバンキングを介しての確認手続が可能です。
- 継続的に外国送金のお取引をいただいているお客さまに対して、当該取引のお取引先および商流把握のため、質問票を送付させていただき、ご回答をお願いすることがございます。
当該質問票が届きましたら期日までにご回答をお願いいたします。十分なご回答が得られない場合、それ以降の外国送金のお取扱いをお断りさせいただくこともございますので、ご協力をお願いいたします。
法人番号のお届出について
2019年1月より、海外からのご送金資金をお受取りの際には、口座開設年月日にかかわらず法人番号が必要になります。ご送金資金到着時に法人番号のお届出がない場合は、お取引店へ法人番号のお届出をいただいたのちに、ご入金させていただくことになります。法人番号のお届出をいただけない場合は、送金資金を仕向銀行に返却することもありますのでご了承ください。
「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。当社におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえて、お取引の背景や原資、詳細等をお伺いするほか、取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。
- 送金依頼人さまとの関係や送金目的、送金原資等について詳細を電話にて確認させていただき、お取引内容によっては関連書類のご提供をお願いすることがあります。
- 送金依頼人さまがご親族の場合、戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等により関係性を確認させていただきます。
- 送金依頼人さまが個人の場合は依頼人さまの生年月日や国籍、法人の場合は実質的支配者(その方の生年月日や国籍)を確認させていただくことがございます。
- ご自身の海外口座との振替の場合、当該海外口座の内容を確認できる書類をご提供いただきます。
- 送金原資の全部または一部が当該海外口座への他金融機関からの振込、現金での入金等によるご資金である場合、より詳細な確認(書類等のご提供)をお願いすることがあります。
- ご提出いただいた書類等は、内容確認の記録として写しをいただき、ご返却はいたしませんので、あらかじめご承知おきください。
- 当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
- 詳しくは<金融庁からのおしらせ>をご覧ください。
送金資金の返却について
以下の場合、被仕向送金手続をお断りし、送金資金を仕向銀行に返却することがございます。
当社では送金資金返却にかかる手数料を現在受領しておりませんが、資金返却処理に関与する中継銀行や仕向銀行等では別途手数料がかかる場合がございます。当初送金された金額よりも返却によりお受取りになる金額が少額となる場合がございます。
- なお、当社以外の金融機関の手数料の詳細につきましては当社では把握することができず、ご照会がございましてもお応えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
- 法人番号をお届出いただけない場合
- 「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」にかかる当社からの確認依頼にご対応いただけない場合、および確認させていただいた内容によっても十分な適法性の確認ができない場合
なお、以下の場合においては、お客さまへの送金資金の到着案内のご連絡やお受取り理由の確認等を行うことなく被仕向送金手続を停止し、送金資金を仕向銀行に返却いたします。
- 手数料受取人負担の被仕向送金において、手数料金額に対して到着した送金資金の金額が少額または同額である場合
- 送金依頼人、仕向銀行、送金目的等が当社の取扱可能な被仕向送金に該当しないこと等を当社が総合的に判断した場合
- 原則、2024年10月1日(火)以降において、外貨普通預金口座を受取口座とした送金である場合
- 2025年3月21日(金)15時以降に着金した送金である場合
お取扱いできない外国被仕向送金依頼の代表的事例
外国被仕向送金につきましては、申込内容に不自然・不合理な点がないこと、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与を目的とした送金でないことを明確に確認するために、お客さまに書類のご提出依頼や質問・照会を行います。
このため、お手続にお時間がかかることや、ご提出いただく書類や質問・照会事項への回答によって明確な判断ができない場合、真の目的が特定できず、お取扱いをお断りすることがございますので、何卒ご了承ください。
- 送金が以下に該当する場合
- 知人・友人等(関係性を公的に証明できないため)からの送金の場合
- 金融商品取引法に基づく登録を受けていない金融機関やカジノ業者等からの送金の場合
- 代理受領とみなされる送金の場合
- マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に重大な欠陥を有するとしてFATF(金融活動作業部会)等が公表している国・地域との取引(取引当事者が当該国・地域と関係する場合を含む)での送金の場合
- 国内外の規制当局が制裁措置等を講じている国・地域、人物、団体等との取引(取引当事者が関係する場合を含む)での送金の場合
- 真の依頼人が別途存在する(複数名による取りまとめ送金を含む)など、その実態が不明な送金の場合
- お客さまの属性等に照らし、整合性がないとスルガ銀行が判断した送金の場合
- ご説明やご提示いただいた書類等で適法性等がスルガ銀行で明確に確認できない送金の場合
- その他、法令や公序良俗に反する行為に基づく場合
外国被仕向送金にかかる法規制等
- 外国為替及び外国貿易法
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書等に関する法律における国外送金等に基づくご本人確認、調書提出制度
- 米国財務省外国資産管理室(OFAC)による取引禁止・資産凍結措置(米国OFAC規制)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁)
ご相談・お問い合わせ
外国送金についての詳細は以下までお気軽にご相談ください。