インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しへの被害補償について

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スルガ銀行では、個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法および全国銀行協会の申し合わせを踏まえ、当社に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害につきましては、当社所定の手続に基づき補償を行います。

補償にあたっての要件

  • 不正取引の被害が発生した翌日から30日以内に当社へ事故の届出が行われていること
  • 警察への被害届が提出され、受理されていること(被害届の提出は当社で行います。)
  • 警察、当社(調査機関を含む)の調査に対し、お客さまより十分な説明、資料の開示が行われていること
  • インターネットバンキングに係る補償の対象・要件・基準等についての全国銀行協会の申し合わせ「平成20年2月19日 預金等の不正な払戻しへの対応について」(リンク先別紙3)」はこちらをご参照ください。
  • お客さまの「重大な過失」または「過失」に該当する場合は、補償減額または補償せずの取扱いとなりうる場合があります。個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い、対応いたします。
  • 補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例についての全国銀行協会の申し合わせ「平成28年6月14日インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて」(リンク先別紙2)」はこちらをご参照ください。

被害に遭われた場合の連絡先

万が一、被害に遭われた場合や不審な取引に気づかれた場合は、スルガ銀行の本支店窓口または、アクセスセンターにご連絡ください。また、緊急サポートセンターでは24時間365日受付しております。

日頃から不正利用がないか、定期的に通帳記入やインターネットバンキング・スルガ銀行スマホアプリでお取引をご確認いただくことを推奨いたします。