マイナンバー制度について

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2025年4月1日

制度の概要について

マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。 国内で住民票を有するすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。

マイナンバー制度の詳細は、以下のホームページをご確認ください。

「一般社団法人全国銀行協会」のホームページへ

「デジタル庁」のホームページへ


なお、マイナンバーは法令で定められた目的以外での利用は禁止され、取扱いには厳格な保護措置が義務付けられております。
当社では「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を制定し、適正な取扱いをするよう行なってまいります。

マイナンバー制度に関する新しい法律(口座登録法・口座管理法)について

2025年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座登録法・口座管理法)に基づくお手続が新たに可能となりました。

口座登録法(公金受取口座登録制度)とは

預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付金についてスムーズな申請・給付を受けられる制度です。登録は任意です。
公金受取口座の登録はマイナポータル又は金融機関で行うことできます。
また、登録した公金受取口座の情報は、マイナポータルから確認することができ、いつでも変更や削除を行うことができます。

公金受取口座登録制度の概要はこちら

公金受取口座登録手続についてはこちら

口座管理法とは

 任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナンバーを付番することができる制度です。
 2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へ、マイナンバーのお届けができるようになりました。(2025年3月までに当社の預金口座への付番の手続をされていたお客さまで、他の金融機関を含む付番を希望される場合は、2025年4月以降に新たに預金口座付番のお手続が必要になります。)
 これにより、2025年4月以降は、マイナンバーをお届けいただいているお客さまは、災害発生時、マイナンバーを利用して、他の金融機関にお持ちの預金口座についての照会が可能です。
また、相続のお手続において、相続人様からの照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどこの金融機関にあるのかを確認することができるようになります。(ただし、被相続人のマイナンバーが被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります)
預金口座付番のお手続は、金融機関窓口のほか、マイナポータルからも行うことができます。

口座管理法の概要はこちら

預金口座付番手続についてはこちら

マイナンバー・法人番号のご提出のお願い

2016年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書にマイナンバー・法人番号を記載するなど必要がある場合に、お客さまにマイナンバー・法人番号を確認させていただくことがございます。ご理解、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

マイナンバー・法人番号のご提出が必要となる主な取引

主に以下のお取引の際には、マイナンバー・法人番号のお届けが法令上必須となっております。

(1)個人のお客さま (2)法人のお客さま
  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • 外国送金(支払い・受け取り)
  • マル優・マル特
  • 財形(年金・住宅)
  • 信託取引(教育資金贈与信託) など
  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 信託取引 など
  • 投資信託口座、マル優・マル特をお持ちのお客さまが住所変更や名義変更をされる際は、別途マイナンバーをお届出いただく必要があります。
  • 窓口ご来店時にマイナンバー・法人番号をご提出いただく際には、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくはお届出の際にご提示いただく書類をご確認ください。

経過措置先の対応について

2015年12月末までに投資信託・公共債口座を開設されたお客さまには、経過措置としてマイナンバーご提出について猶予期間が設けられておりましたが、2021年12月31日をもってこの猶予期間は終了となりました。
経過措置は2021年12月31日にをもって終了しておりますが、経過措置終了後も投資信託・公共債口座を開設されているお客さまで、弊社へマイナンバーのご提出がお済みでないお客さまにつきましては、マイナンバーご提出をお願いいたします。

 以下のお客さまはマイナンバー・法人番号のお届出が必要です!

  1. 個人
    • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま
  2. 法人
    • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま
    • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設しているお客さま

お届けの際にご提示いただく書類

個人のお客さま 法人のお客さま
以下の【1.個人番号を確認できる書類】および【2.本人確認書類】をご提示ください。ただし、マイナンバー カードのご提示いただいた場合は、本人確認書類のご提示は不要です。

【1.個人番号を確認できる書類(いずれか1点)】
  • マイナンバー カード
  • 通知カード
  • マイナンバー が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)

【2.本人確認書類(顔写真付きと顔写真なしで異なります)】
①顔写真付き(いずれか1点)
  • 運転免許証両面
  • パスポート
    • 日本国内で発行されたもので顔写真付のページと所持人記入欄(お名前・ご住所等記入箇所)の両方のコピーが必要です。
      (2020年2月4日以降発給のものは受付できません。)
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード(特別永住者証明書)  等

②顔写真なし(いずれか2点)
  • 各種被保険者証(または資格確認書)
    • 各種被保険者証については、以下の有効期限内のものであれば有効です。
      • 有効期限が2025年12月1日までに到来するものは、有効期限が到来するまで
      • 有効期限が2025年12月2日以降とされているものは、2025年12月1日まで
  • 印鑑証明書
  • 児童扶養手当証書
  • 母子健康手帳
  • 国民年金手帳
  • 住民票の写し(住民票記載事項証明書)
  • 戸籍謄本もしくは抄本  等
以下の【法人番号を確認できる書類】
をご提示ください。

  • 法人番号通知書(当該法人の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号の記載のあるもので提示日前6か月以内に作成されたもの)
  • 上記以外の法人番号通知書および
    法人確認書類(印鑑証明書、設立の登記にかかる登記事項証明書、国税地方税の領収証書、納税証明書等)

確認書類についての注意事項

  • 有効期限のある書類は、提示日時点で有効期限内のものに限ります。
  • 印鑑証明書、住民票の写し(住民票記載事項証明書)、戸籍謄本または抄本につきましては、発行日から6か月以内のものをご提示ください。

お問い合わせ先

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